アメリカのエクササイズタックス

アメリカ向けに輸出をしていると、お客様側よりエクササイズタックスという税金について話が出ることがあります。

このエクササイズタックスについてまとめてみました。

そもそもエクササイズタックスとは

エクササイズタックス(Excise Tax)とは、特定の商品やサービスに課される間接税の一種であり、アメリカではガソリン、アルコール飲料、タバコ、銃器、釣具などに適用されています。詳しくはこちらのサイトでも確認できます。この税は、主に消費行動に影響を与えることを目的としており、環境保護や公共政策の実現に寄与するとされています。

特に釣具関連でいえば、環境保護や釣り場の整備に使われているようです。船着き場やボートランチ等の設置に使われる等があるようです。

特に釣具に関して課されるエクササイズタックスは、連邦法で規定されているようです。関連法は「ピットマン=ロバートソン法(Pittman-Robertson Act)」や「ディンギル=ジョンソン法(Dingell-Johnson Act)」。

収益は魚類資源や野生生物保護、釣り場の整備、釣りの普及活動に使用されます。これにより、釣り産業全体の持続可能な発展を支援し、自然環境とレクリエーション活動のバランスを保つ役割を果たしています。この使途については、US Fish and Wildlife Serviceのウェブサイトから見ることができます。

税金がしっかりとした使途に基づいて徴収されているということですね。

実際の輸出の際に注意すべきこと

アメリカの法律ですから、納めなくてはなりませんね。

ただし、納めるのは輸出者側(日本側)ではなく、輸入者側になります。しかも、輸入時点ではなく、アメリカ国内での販売時に適用されます。具体的には現地の販売代理店や輸入業者が販売した額に対して課税されるという仕組みです。

そのため、あらかじめ輸入者と税金の負担方法について相談しておく必要があります。輸出者側としては、狙いの価格で市場に出すために、あらかじめ値段を低めに設定することが避けられないこともあるでしょう。このあたりの点を、輸入者側とよく相談して、負担を案分するなどの形を想定しておくと交渉がスムーズに進みます。

    ちなみにアメリカではIRS(内国歳入庁)が徴収。輸入に関する税関の管轄ではなく、あくまでアメリカ国内での対応となる形です。

    釣具では卸売価格(輸入後、販売した金額)の10%が税率となっています。

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